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FX投資の失敗|多額の借金は自己破産で解決!

FX・株・仮想通貨などの投資は確かに魅力的なものです。

中でも「FX」は、少ない元手で大きく儲けることも可能ですから、多くのブログで紹介されるなど、非常に人気が高い投資方法です。

主婦の方でも行っていることがあるようです。

また、FXは、比較的借金のリスクが低い投資方法だとも言われています。

しかし、実際にはFXが原因で自己破産に至ってしまうケースも多いため、注意が必要です。

今回は、FXでどのように借金をしてしまうのか、また、FXで借金が増えてしまった場合の対処方法について、弁護士が解説します。

1 なぜFXで借金を抱えるのか?

⑴ 本来FX投資は失敗しにくい仕組みになっている

一般的に、FX取引においてマイナスになることは少なく、借金のリスクは小さいと言われています。

まず、FX取引を行っているとき、損失が口座内の証拠金の金額を超えることがないように、強制的に損切りの決済が行われます(強制ロスカットルール)。

このことにより、証拠金がマイナスにならない仕組みになっています。

また、FX取引をしていて、強制ロスカットが起こりそうな状況になってくると、FX業者から利用者に向けて「マージンコール」という警告が行われます。

マージンコールを受けるということは、「損失が拡大していて、もうすぐ強制ロスカットになりますよ」ということです。

そこで、警告を受けた時点で、損切りをしてしまえば、それ以上の損失が発生することはありません。

証拠金がマイナスになることもないのです。

⑵ FXで借金をしてしまうケース

このような安全策があるにもかかわらず、実際にはFXが原因で借金をしてしまうケースが多々あります。

なぜなのでしょうか。

強制ロスカットが間に合わない

1つ目の借金の理由は、強制ロスカットが間に合わないことです。

確かに、通常の為替変動の場合、損失が膨らんで、含み損がロスカットラインを超えたときには、強制ロスカットが働いて、それ以上の損失は発生しません。

しかし、あまりに急激な為替変動が発生した場合などでは、システムによる自動決済が間に合わず、マイナスが出てしまうことがあります。

このように、強制ロスカットが間に合わないと、口座残高がマイナスになって、債務超過状態(=借金)につながることがあります。

自分で借金して投資してしまう

2つ目に、自ら消費者金融などで借金をして投資に充ててしまうパターンがあります。

実際、FXで借金をしてしまう理由としては、このパターンの方が多く、注意しなければなりません。

FXなどの投資をしていると、ついつい自分の運や判断力を過信して、客観的には損切りをした方がよい状況であっても「まだいける」「もう少し粘れば取り戻せる」「次は失敗しない」などと考えてしまうことがあります。

強制ロスカットを防ぐため、借入れた金銭で証拠金を追加してしまい、さらに損失を膨らませてしまうこともあります。

また、相場を読み違えて損失が出たときにも、注意が必要です。

このようなときには、大きく儲かると思い込んでいるので、「借りた分は、儲けたお金で返したらよい」と考えるのです。

しかし、実際にはうまく儲かるものではないので、借金返済が難しくなります。

損失が出たら、借金だけが残ってしまいます。

FXでは、レバレッジを最大25倍まできかせることができます。

これがFXの大きな特徴であり、手持ち資金以上の取引ができ、レバレッジを高くすればするほど成功したときには大きな儲けを出すことができますが、当然損失も大きくなります。

このように、FX投資は大きな損失を生む可能性も持っています。

投資をするときには、決して借金しないことと、余裕資金の中で行うことが重要です。

2 FXの借金は自己破産で解決可能

さて、FXをするときに消費者金融などを利用して、借金の返済ができなくなってしまったら、「債務整理」によって借金を解決することが考えられます。

特に、収入の中からでは返済が不可能できない状況に陥った際に有効とされているのが「自己破産」です。

自己破産をすると、どんなに多額の借金であっても、基本的に支払額を0(ゼロ)にしてもらうことができます。

ただし、FXによる借金が原因で破産を選択する際には、注意すべき点があります。

⑴ 自己破産の条件(免責不許可事由)

FX取引を原因として自己破産をするときには「免責不許可事由」が問題となります。

免責不許可事由とは、その事情があると、裁判所が「免責(借金を免除すること)」をしてくれなくなる事情のことです。

破産法が定めるいくつかの免責不許可事由の中に、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)があります。

「射幸行為」とは、偶然に得られる成功や利益を当てにする行為のことです。

免責不許可事由としての射幸行為は、そのような行為の中でも債務者の経済的な状況に照らして、不相当なお金の使い方のことを意味します。

ギャンブル性の高い支出は、典型的な射幸行為となります。

株式取引や先物取引、FXも射幸行為に該当するとされているのです。

そこで、FXに投資をするために消費者金融で借入をした場合、「射幸行為による借金」と評価されて、免責が認められなくなるおそれがあります。

⑵ 裁量免責の可能性

しかし、FX取引によってできた借金が、「免責不許可事由」に該当するために一切免責を受けることはできないかといえば、そのようなことはありません。

破産法には、「裁量免責」という制度も設けられています。

裁量免責とは、たとえ免責不許可事由があっても、その事案全体を評価して、裁判所が裁量によって免責を認めることです。

これにより、免責不許可事由があっても、事情次第では免責を受けられることがあります。

以上のようなことから、FXの損失穴埋めのために借金してしまったとしても、自己破産を諦める必要はないと言えます。

3 免責不許可事由が心配な方も弁護士法人心へご相談ください

どうしても免責不許可事由が心配な方には、自己破産以外の債務整理の選択肢(個人再生や任意整理)もあります。

任意整理や個人再生の場合は、自己破産と異なり、家や車、預貯金や生命保険などを維持したまま借金を整理できる可能性もあります。

ご自身ではどの方法が適切か判断できない場合、弁護士が最適な方法をアドバイスいたします。

FXが原因の借金にお困りの場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

弁護士法人心には、債務整理手続の経験豊富な弁護士が多く在籍しており、FXによる借金の解決事例も多数ございます。

借金問題で悩んでいるという方は、更に借金を積み上げてしまう前に、お早めに当法人の債務整理に強い弁護士へご相談ください。

債務整理の相談は原則として無料です。

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